現役ケアマネジャーで市議会議員の山口だいすけです。
人を笑顔にするために三楽創造〜自分が楽しく、みんなが楽しく、未来が楽しい〜を合言葉に笑顔いっぱい東かがわ市を走り回っています。
今日は議会の総務常任委員会が開催されました。
僕は委員ではないため傍聴です。
前回書いたこの記事のことも調査事件になっていたので特に関心を持って話を聞いてきました。
僕のブログ、誰が見てるのかなと思いながら書いてるけど、タイムラインで見たよなど言ってくれる人がいるのでその言葉を励みに書いています(^^)
この記事もいろんな立場の意見(賛同や批判)を受けましたが、自分が気になることは気になると、これからも伝えていきたいと思います。
結果として間違っていたら素直に間違いを認め正しい情報を訂正し発信していきます。
でも圧力や批判を恐れて疑問に思うことを書かなくなるのであれば、議員として発信する意味がなくなってしまうと思っています。
ここはこだわりたいな。議員として広報したいと思った僕の大事な政治活動であり信条ですから。
さて本題です。
前回気になったところは、
- 条例に反することは全く無いっていう回答は得られるか
- 現在基礎コンクリートをうっているが、使用しないときは元の芝生広場に現状復旧することが確約できているのか。
- もしくは元々この土地は、条例で指定する土地(1日1㎡1000円)ではなかったのか。
- 指定管理の契約の中にこの土地の管理が含まれていたかの有無。
- 土地の賃借料はいくらなのか。(条例以上取っていたらアウト)
この5点です。
まず条例について
解釈として土地を貸しているというより、そこを使って誰かに事業(今回であればグランピング)をしてもらいそこで得た収益から報酬をもらうという形に聞こえました。
イメージとしては、体育館アリーナを有料で集客する民間業者に委託し、運営してもらう。その収益から賃料ではなく報酬の一部を対価という形で支払ってもらうという感じかな?
利用することが殆どなかった場所の有効利用でもありますし、指定管理者における自主事業という位置づけになってるみたいです。
これについては通常の賃貸料という位置づけではないのが分かりましたので疑義は解決しました。
この他についてですが
コンクリート等については、事業を中止する場合は原状復旧するという回答でした。
土地は条例で指定する土地で、管理も指定管理者に任されています。
賃借料については、賃貸という形での使用でないということが前述した内容から分かりました。
指定管理の自主事業は、スペースを貸す以外にもいろいろな可能性があるということが分かりました。
一通り納得できたのですが、委員会の中で新たな謎も浮かんできたように思います。
長くなるので、それはまたあした。
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