選挙期間8日目(投票日まで残り12日)
雨の多い日が続いています。国政選挙という事で選挙区範囲は香川県全域です。なんというか静かですね。今選挙中なのかなというのを忘れてしまいそうになります^^;
さて、今日は【よし、立候補だ!・・・えっ、お金いるの?】について書きたいと思います。
立候補するときには、供託金というお金が必要になります。市議会議員に出た時も必要で、立候補する前に法務局に収めてきます。一定の得票数を得られれば、選挙終了後返還されますが、満たない場合は没収され、国庫又は地方自治体に帰属されます。
記念や宣伝、売名、妨害目的の立候補乱立を抑制するのが目的で設立された制度だといわれています。
さて、その金額はというと・・・
・衆議院(選挙区):300万≪有効投票数の10分の1以下の場合は没収≫
・衆議院(比例区):600万(選挙区と重複の場合は300万)
・参議院(選挙区):300万≪有効投票数と議員定数の商の8分の1以下の場合は没収≫
・参議院(比例区):600万・都道府県知事:300万≪有効投票数の10分の1以下の場合は没収≫
・市長選挙(政令指定都市):240万≪有効投票数の10分の1以下の場合は没収≫
・市区長選挙:100万≪有効投票数の10分の1以下の場合は没収≫
・町村長選挙:50万≪有効投票数の10分の1以下の場合は没収≫・都道府県議会議員選挙:60万≪有効投票数と議員定数の商の10分の1以下の場合は没収≫
・市議会議員選挙(政令指定都市):50万≪有効投票数と議員定数の商の10分の1以下の場合は没収≫
・市議会議員選挙:30万≪有効投票数と議員定数の商の10分の1以下の場合は没収≫
・町村議会議員選挙:不要
参照:ウィキペディア
なんというか、国政に出る人はお金持ってないと立候補すらできないのかと思える金額ですね・・・
没収のボーダーについて分かりやすくするために具体的な例を書いてみます。あくまで計算式をもとにはじき出した数字なので間違ってたらごめんなさい^^;
考え方という意味でとらえてください。
3年前の参議院選挙の場合
有効投票数は416,211票。議員定数は1名なので、計算式は(416,211÷1)÷8になります。
従って52,026票以上の得票があれば供託金が帰ってくる計算になります。
ちなみに昨年行われた政令指定都市ではない市議会議員選挙の場合であれば・・・
有効投票数18,793票。議員定数が18名なので(18,793÷18)÷10になります。
従って104票が没収のボーダーになります。
ちなみに前回の東京都知事選挙では16人中12名がボーダー以下だったそうです。つまり300万×12名で3,600万が東京都に帰属した計算になります。
ボーダー以下になると、供託金没収だけでなくその他いろいろな補助が受けられなくなる可能性もあります。この辺りもどこかで書いてみたいと思います。
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