選挙期間9日目(投票日まで残り11日)
ようやく折り返しです。国政はやはり期間が長い!・・・最初のころ聞こえていた車からのアナウンスも、最近は耳にしませんが多くの場所で活動されていると思います。
さて、6回目の今日は選挙運動に関する補助制度(公費負担)について投稿したいと思います。
何かと費用のかかると言われる選挙。立候補や運動の機会均等を図る手段として、活動の一部を公費で負担する公費負担、また自己負担(実費弁償)にも上限を決めるなど様々な工夫が施されています。
どんなものが公費負担になるかというと・・・
(1)法定はがき作成料
(2)法定はがき郵送料(発送可能枚数の全額)
(3)法廷ビラ作成料
(4)選挙ポスター作成料
(5)選挙用の立て看板作成料
(6)選挙カー借り上げ等の契約
等があります。法定はがきの郵送料以外はすべて上限がありますので、超えた場合は自己負担になります。
ただこの制度は注意するところもあります。それは(2)以外は自分が立て替えておいて、後から返してもらうという事です。なんだ結局立て替えれるだけの自己資金がいるんじゃないか><
ちなみに、前に投稿した供託金没収となった人は公費負担も受ける事が出来ませんのでご注意ください。
預けたお金は返ってこない、使ったお金も返ってこない・・・となります。
そして最大の落とし穴が!!!
公費負担は国が定めた制度ですが、強制ではなく各自治体で適用するかしないかを選べるとなっています。
・・・僕の住んでる市は、公費負担ないんです~~~~~~TT
同じ制度でも(2)は適用されるんですが、それ以外は無し。つまりポスターもハガキも車もすべて自己負担です。
これは立候補して初めて知りました。いろいろな書籍には公費負担をきちんと活用する事が大切とあったので信じてたのに・・・
今皆さんが目にしているポスターやビラ、ハガキなどは本当の意味で税金によって作られています。
自分たちの税金がこういう所にも使われていると意識しながら、選挙を考えてみるのも大切かと思います。
次は「本当か?」と頭を悩ませた実費弁償について書きたいと思います。ここ一番おかしいよ??
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