選挙期間6日目(投票日まで残り14日)
今日は朝からいい天気。明日からまた雨になりそうですね。梅雨の選挙は本当に大変だと思います。
さて今日は【ポスターをよく見てみよう】と題して書きたいと思います。
選挙期間前から掲示用の板が設置されていたのは皆さんお気づきだと思います。現在選挙中ですので皆さんポスターを掲示されていますね。
ここで押さえておきたいのが今回の参議院選挙。香川選挙区の候補は4人であるという事です。
いろいろな場所を探してみましたが、3枚貼ってる所は見かけるんですが、4枚貼ってる所はまだ見つけられていません。
よく聞かれるのが、「貼らなくていいのか?」という質問。
結果として「この掲示場所は例外を除きここしか貼れない場所であって、貼らなければいけないものではない」という回答になります。(第百四十三条3より)
したがって貼らなくてもいいんですね。ただ貼らないと、出馬していることに気づかれない可能性もあるかもしれません^^;
国政の場合は分かりませんが、市議会選挙の場合は、立候補の届を行った際に掲示場所の番号を指定されます。好きな所に張れるわけではなく、候補者に振り分けられた番号が掲示できる場所になります。
こんな投稿を書いてる中で初めて知ったこともありました。
国政のポスターをじっくり見てたんですが・・・
「あれ、なんか四角い??」
そうなんです。地方議員の時は確か上限が42cm×30cmなので長方形のものが多かったように思います(第百四十四条4より)。その中で形は自由にできるので、長辺を短くして正方形にする方もネットでは見た記憶がありますが、今回は全員が四角形・・・
調べてみたら次のような法律がありました!
(第百四十三条11・12)で個人演説会告知用ポスターは42cm×10cmを上限に作成が出来、かつ選挙運動のために使用するポスターと合わせて作成し掲示できるとのことです。これは知らなかった。だから足したら42cm×40cmでほぼ正方形になってたんだ。
よく見ると・・・あ、それらしいことが書いてある!
3人のポスターのどれもに、日時の有無はありますが同じような表記が書かれていました。(アップした写真は特定の候補の応援の意味ではなく、文字の背景色が偶然好きな黄色だったため例示として使用しています)
自分の選挙に関する事しか頭の中に残ってませんが、公職選挙法は本当に奥が深いです。
自分が出たからこそ、ポスターの形状にものすごい違和感を感じて調べてみて気づいた事です。たぶん一般の方ならあまり気にしないことかもしれませんね^^;
でも、こんな雑学を知るとポスターを見るのも楽しくなってきませんか^^
コメントを残す