東かがわ市にある温浴施設「絹島温泉ベッセルおおちの湯」
先日温泉総選挙2020ファミリー部門でみごと第1位となりました!
すぐ横には別会社さんが運営するグランピングもあり、にぎやかになったなと思っていました。
そんななか、先日ある報告を受けて現地を見に行ってみました。
そしたら・・・
あれ?芝生広場がなくなってる??
気になって調べてみたら、グランピングの会社さんのサイトにこんな記事が。
「【重要】グランピングエリアの名称変更と今春の大型アップデートのお知らせ 2021年02月17日 16:08」
増設・・・?
土地を売ったわけではないはず。公益財産を販売するときは金額によるけど議会にかかるはずだし、貸し付けてるのか??
ステージは使わないときは撤収できるので問題ないと思ってたけど、芝生広場はコンクリートが見えるので基礎工事やってるよね?
これって芝生広場を使いたいときには、基礎工事で作ったものを撤収できるのか???
気になったので条例を確認。この施設は「東かがわ市温浴施設条例」で施設や周辺の使用料が定められています。
この場合料金はこの設定上取ることは出来ません。
過去に条例以上の料金を取ってしまっていた施設があったので、それは返金作業が行われました。
さて内容を見ると・・・
野外広場のある、健康広場の「土地 1㎡1日あたり 1,000円」がこの芝生のところだと思います。
検索したら何年も前の記事でしたが、こんなふうに芝生広場として使っていた時期もありました。
ということはやはり貸し出せる施設になってるんだよね。
盛り上がるのはとても大切なことかもしれないけど、なぜ条例で土地とある場所の上にコンクリート基礎が作られた設備が設置されてるんだろう?
条例に書かれてある使い方を大幅に変える場合は、まず条例改正が必要ではないんだろうか。
条例に則って指定管理を委託しているのであれば、これ誰の責任になるんだろう??
など物凄く疑問でいっぱいになっています。
この件については委員会で調査をするみたいです。私は委員ではないので当日傍聴しか出来ませんが、それまでに調べられる点や疑義を洗い出していきたいと思います。
少なくとも条例に反することは全く無いっていう回答が得られなければ、納得は出来ないですよね。
ここで論点整理。
現在基礎コンクリートをうっているが、使用しないときは元の芝生広場に現状復旧することが確約できているのか。
もしくは元々この土地は、条例で指定する土地(1日1㎡1000円)ではなかったのか。
指定管理の契約の中にこの土地の管理が含まれていたかの有無。
土地の賃借料はいくらなのか。(条例以上取っていたらアウト)
まずはこのあたりかな。
そんな中4月から営業開始するんですよね。
盛り上がればいい
喜ばれたら良い
ではなく、きちんと説明をした上で理解の上でこういうことしていかないと行けないんじゃないのかな。そう思って記事にしました。
もちろん何も問題ないケースなのかもしれません。
でもこの件については見えてこないところがいっぱいあるので、この機会に色々調べてみたいと思います。
今日の結論
ホウレンソーはやっぱり大事だね。
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