タイトルは分かる人にはわかるアレな物です。
議員になるときに一番勉強したのが公職選挙法でした。その内容は時々首をかしげるものもありますが、法律は法律。きちんと守らなければいけません。
今回時期的に(といってもシーズンは終わってますが)悩んだのは、以下の法律でした。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
公職選挙法 第147条の2
え、年賀状出せないの??
長年出している地元の友人やお世話になった先輩にも出すことができなくなりました・・・
僕の場合は東かがわ市全域ですね。
夫婦共通の地元の友人などに妻が年賀状を出していましたが、家族の一覧から僕の名前は消されていました。
去年は夫婦連名で、今年は妻の名前だけで・・・
これ違う意味で問題になりそうです^^;
このように公職選挙法の中には、議員だけが知っていて、一般の方が知らない法律がまだまだいっぱいあります。
何かの機会にそういった法律を紐解いていきたいと思います。
参考ソースはこちら。
[…] 1月15日 ミニ広報を発行しました。ご挨拶に行くことがなかなかできない皆様に少しでも活動の様子などを知ってもらおうと考え発行してみました。議員は年賀状などの挨拶状を出すこともできないので今年から地元の友達やお世話になった人に年賀状を送ることもできなくなりました。公職選挙法は不思議な内容でいっぱいです>< ハガキですが、切手の代わりに自分で料金別納のイラストを作ってみました。 知らなかったんですが、自分で作れてしかも下半分はフリースペースとして活用できるそうです。 何事も試してみると新しい発見があり、勉強になっていいですね^^ […]